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2007年3月30日、企業会計基準委員会より、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」の公表があり、1993年6月17日付企業会計審議会の大蔵大臣向け答申「リース取引に係る会計基準に関する意見書」(いわゆるリース会計基準)が改訂されました。
その結果、次のような会計処理をすることになりました。
- 新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」)とされます。
- 重要性が乏しい部分のリース取引については、簡便な会計処理を適用することができます。
- 少額の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、改正前と変わらず賃貸借処理ができます。
- 中小企業(※)は、「中小企業の会計に関する指針」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き賃貸借処理ができます。
※ 次の条件に該当しない企業
- 会社法における大会社及びその子会社
・資本金5億円以上又は負債総額200億円以上
・任意に会計監査人を設置する会社
- 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
・上場会社、社債CP等の有価証券発行会社、株主500人以上の会社
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2008年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
同時に、ファイナンス・リース取引の減価償却方法は、所有権移転ファイナンス・リース取引は自己所有の固定資産と同一の方法、所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする方法(償却方法は定額法、級数法、生産高比例法の中から選択。自己所有の固定資産と異なる償却方法も可。)とされました。
今回の会計基準改訂内容は、中小企業には殆ど影響せず従来の賃貸借処理が継続できます。
従いまして、リース取引の各種メリットは確保されますので、引き続きお客様の多様なニーズにお応えすることができます。
<リース取引のメリット>
- 資金調達の多様化
- リース資産管理業務の軽減
- 保険料や固定資産税支払業務の軽減
- 法令に則った物件の処分
- 設備の陳腐化の弾力的な対応 等
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変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
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